大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和28(あ)2519 判決

主 文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

弁護人米津稜威雄の上告趣意第一、二点(後記)は、いずれも憲法違反を主張す

るけれどもその実質は、量刑不当の主張に帰するのであつて上告適法の理由になら

ない。(憲法三六条にいわゆる残虐な刑罰の意味については当裁判所屡次の判例の

示すところでありまた記録を調べたが被告人を差別待遇したと認めるべき事跡もな

い)また記録を精査しても同四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四〇八条、一八一条により主文のとおり判決する。この判決は、裁判官

全員一致の意見である。

昭和二八年一〇月二〇日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 本 村 善 太 郎

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